阿久比町議会 2021-03-08 03月08日-01号
次に、4ページ7行目の第9条からは、選挙運動用ポスター作成の公費負担の規定で、第10条で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないこと、第11条で、1枚当たりの作成単価の限度額を525円6銭に、本町のポスター掲示場の数、66になりますが、これを乗じて得た額に5万円を加え、その額をポスター掲示場数で除した得た額とし、供託物が没収されない候補者に限るとしております
次に、4ページ7行目の第9条からは、選挙運動用ポスター作成の公費負担の規定で、第10条で、公費負担を利用する場合は有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出をしなければならないこと、第11条で、1枚当たりの作成単価の限度額を525円6銭に、本町のポスター掲示場の数、66になりますが、これを乗じて得た額に5万円を加え、その額をポスター掲示場数で除した得た額とし、供託物が没収されない候補者に限るとしております
計算式につきましては、510円48銭にポスター掲示場数430を乗じまして得た金額に、30万1,875円を加えました金額をポスター掲示場数で除して得た金額、ここで申し上げますと、1,213円が作成単価の限度額というふうになります。また、この作成単価の限度額にポスター掲示場数を乗じて得た額であります52万1,590円が公費負担の限度額ということになります。 以上でございます。
市条例では、55万7,115円プラス26円73銭掛ける(ポスター掲示場数マイナス500)割るポスター掲示場数となっており、1枚単価は上限602円となります。この設定根拠についてお聞かせください。 ○議長(河合芳弘) 拓植書記長。
作成枚数については、破損による張り替え分も考慮することが実情に合っていると考え、ポスター掲示場数143カ所の1割の15枚を加えた158枚を作成枚数の上限としたものでございます。したがいまして、候補者1人についての公費負担限度額は、単価の上限に枚数の上限を乗じた27万9,660円としたものでございます。
なお、この変更に伴いまして、ポスター掲示場数が1カ所ふえまして、133カ所となりました。 次に、自宅から一番遠い投票所のケースはどこかですが、現在一番遠いのは、岩崎東投票区の竹の山1丁目地区から北部福祉会館にかけてで、直線距離としまして約2.2キロメートルございます。
第5条は、ポスターの作成に係る公費の支払いについての規定で、ポスターの作成費の支払い方法は、ポスター1枚当たりの作成単価にポスター掲示場数を限度とするポスター作成枚数を乗じて得た金額を限度として、候補者が契約したポスター作成業者からの請求に基づき、当該業者に支払うことと規定しています。
この規定を受けましては、公職選挙法施行令第 111条では投票区ごとの選挙人名簿登録者数等、その区域面積でポスター掲示場数の数を定めておりまして、本市におきましてはこれらの規定を当てはめてみまして、現在22のいずれの投票区につきましても7カ所、市内全体で 154カ所に設置をしているところでございます。
第4条中の改正は、選挙運動用ポスターの作成に関し、公営の上限金額を改正いたすもので、ポスター掲示場数に乗ずる額「 489円50銭」を「 501円99銭」に、また固定金額「27万 2,435円」を「30万 1,875円」に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものであり、第2項は経過措置を定めるものであります。 以上で説明を終わります。
第5条は、ポスター1枚当たりの作成単価の限度額を引き上げるもので、ポスター掲示場数が現状の113箇所の場合2,742円から2,901円となります。 施行期日は、公布の日でございます。 以上、簡単ではございますが、これで提案理由並びに内容の説明を終わらさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神谷治男) これより質疑に入ります。
第4条の改正は、選挙運動用ポスターの作成に関し公営の上限金額を改正いたしたいもので、ポスター掲示場数に乗じる額 462円88銭を 489円50銭に、また固定金額は25万 7,500円を27万 2,435円に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたしたいとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。